信託の税制
信託の税制
原則=受益者基準
信託では、財産の所有者は受託者ですが、税制上、受益者が財産を所有しているものとして課税されます。例えば、信託財産が賃貸物件である場合、受益者がその賃貸物件を所有しているものとされ、家賃などの収益は受益者の収入として、かかった費用は受益者の経費として計算し、課税されるのです。実際に受益者が受託者から配当を受け取ったかどうかは問われません。
信託の設定時
委託者=受益者の自益信託
税制上、受益者が、もとの所有者だった委託者から信託財産を取得したと考えますが、委託者=受益者の自益信託の場合には事実上所有者が変わらないため、信託の設定に伴う課税はありません。
委託者≠受益者の他益信託
税制上、受益者が委託者から信託財産を取得したと考え課税されます。個人間で正当な対価が支払われていなければ、委託者から受益者へ信託財産が贈与されたものとして、受益者に贈与税が課されます。
信託の期間中
受益権が贈与・譲渡された場合
受益権が贈与・譲渡された場合であっても、税制上は信託財産そのものが贈与・譲渡されたものと考えます。正当な対価が支払われていなければ、新受益者に贈与税が課されます。正当な対価が支払われていれば、旧受益者に譲渡所得税が課されることがあります。
受託者が信託財産を譲渡した場合
受託者が信託財産を第三者(譲受人)に売却した場合、所有権は受託者から譲受人に移りますが、税制上は、受益者が譲受人に信託財産を譲渡したものと考えるので、受益者に譲渡所得税が課されます。
受益者が死亡した場合
信託に定めがなければ、受益者が死亡した場合、受益者の相続人が受益権を相続し、新たな受益者となります。税制上は、この相続人が死亡した受益者から信託財産そのものを相続したものとされ、相続税の課税対象となります。
信託の終了時
終了時の受益者が財産を取得した場合
信託終了時の受益者と信託財産(残余財産)の取得者が同じ場合、税制上は実質的な財産の移転はなかったと考えるため、課税されません。
終了時の受益者以外の者が財産を取得した場合
信託終了時の受益者から、残余財産の取得者(帰属者)へ財産の贈与があったと考えるため、残余財産の取得者に贈与税が課されます(受益者死亡に基づく信託の終了の場合には、相続税が課されます)。
受託者に対する課税
税制上、受益者が信託財産を所有しているものと考えるため、信託上の所有者である受託者には課税されません。ただし、受益者未定の場合は受託者が課税対象となります。
不動産取得税
信託財産が不動産である場合、信託終了時に不動産取得税が課されます。ただし、委託者=受益者で、信託設定中に委託者にも受託者にも変更がなく、委託者が残余財産を取得した場合には不動産取得税は課されません。
信託設定時に受託者は不動産の所有者となりますが、受託者には不動産取得税は課されません。