民事信託と商事信託
民事信託と商事信託
信託とは、文字通り、財産を「信じて託す」ことです。つまり、自分の財産を信頼できる人に預けて、自分が求める目的に従って管理してもらうことをいいます。信託において、預ける人を委託者、預かる人を受託者といいます。受託者が信託報酬を得るために行うものか否かにより、「商事信託(営業信託)」と「民事信託」に分類することができます。
「商事信託(営業信託)」は、受託者が信託報酬を得る目的で業として行う信託で、信託業法の規定に従い、信託銀行や信託会社などの法人が行うものです。
「民事信託」は、商事信託とは逆に、基本的に受託者が信託報酬を得ることなく行う信託(=非営利信託)です。信託業法の制限を受けないため、個人でも法人でも誰でも受託者になれます。つまり、民事信託は信託銀行や信託会社が行うものではなく、私たち一般市民が受託者となって、“財産管理の一手法”として利用できる仕組みだといえます。「民事信託」の中でも、財産管理を「信じて託す」相手として、最もふさわしいと考えられるのは自分の家族や親族であることが多く、家族や親族を受託者として財産を管理してもらう仕組みが「家族信託」であるといえるでしょう。