受益者連続型信託
受益者連続型信託
「後継ぎ遺贈型受益者連続信託」とは、現受益者の受益権が、現受益者の死亡により、あらかじめ指定された者に順次承継される旨を定めた信託です。
受益権の承継には回数の制限はなく、順次受益者を指定できます。ただし、信託期間は信託法91条により「信託がされたときから30年を経過後に新たに受益権を取得した受益者が死亡するまで、または当該受益権が消滅するまで」とされており、信託の効力発生から30年経過後は、新たな受益権の承継は1度しか認められません。
なお、信託設定時に受益者が現存している必要はないので、まだ産まれていない孫や姪甥を受益者とすることもできます。