成年後見制度との違い
成年後見制度との違い
認知症などによって本人の判断能力に問題が生じた場合、よく活用されるのが成年後見制度です。家族信託との大きな違いは、成年後見人は、本人の判断能力が衰える前には財産の管理ができない点です。家族信託なら、本人の判断能力があるうちから信頼できる家族等に財産管理を任せることができます。そして、もちろん本人の判断能力が衰えた後も引き続き受託者が財産管理を行うことができます。
また、成年後見人が管理する居住用財産を売買する場合には、裁判所の許可が必要であるなど、柔軟な対応が難しいことがあります(任意後見の場合は裁判所の許可は不要ですが、合理的な理由が必要です)。一方、家族信託の場合は、タイミングを逃さず売買できるので、相続対策を適時・適切に進めることができます。